Q&A よくある質問
一般の方向け
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無料法律相談はしていないのですか。
申し訳ございません。
当事務所は原則として無料法律相談をいたしません(一定の要件を充たした場合の例外はございます。)。
当事務所は、あらゆる法律問題に対し責任をもって対応することを信条としております。価格競争や顧客誘引のための相談無料化の流れとは一線を画し、有料相談を原則とさせていただいております。
何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。 -
困りごとがありますが,弁護士に相談すべきことかどうかが分かりません。
一見法律問題ではないように思えるお悩みが,実は法律問題であったということも,よくあります。
ご質問のようなお悩みについても,遠慮なく,お電話でお問い合わせください。法律相談に適さない場合はその旨お伝えさせていただきます。
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法律相談したいが,どうすればいいですか。
当事務所にお電話いただくだけで結構です。
相談の概要をお尋ねし,相談日時のご予約を承ります。
なお,メールやウェブサイト,電話による法律相談はしておりません(顧問先を除く。)。悪しからずご了承ください。
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事件を依頼したいのですが,どうすればよいですか?
訴状が突然届くなど,すぐにでも事件を依頼したいというかたがいらっしゃいます。
当事務所では,そのような場合でも,必ず,事件の内容を伺い,利益相反等受任の障害がないかを確認のうえ,事件処理の方針などをご説明させていただき,ご理解・ご納得いただいたうえでご依頼いただいております。
ですので,事件依頼をご要望の際も,まずは,法律相談のご予約をいただくことになります。
なお,急を要すると判断される場合,優先的に相談時間をお取りしますので,ご安心ください。
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刑事事件は,国選と私選で違いがありますか?
弁護活動の内容に,違いはございません。
国選事件であろうと,私選事件であろうと,最善の弁護活動をいたします。
もっとも,国選と私選の全てが同じというわけではありません。
国選事件は,現実の運用としてその費用が国から支出され,依頼者の費用負担はありませんが(判決で訴訟費用の負担を言い渡される場合はあります。),私選弁護は,ご依頼時に所定の弁護士費用をご負担いただく必要があります。
また,国選弁護は,裁判所からの選任によるほかなく,私選のように当事務所の弁護士をご指定してご依頼することができません。
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息子が借金で困っているようなので,相談したいのですが。
ご子息の問題についても,概略をお聞きし,アドバイスすることは,可能です。
もっとも,事件としてご依頼を受けるためには,必ず問題を抱えておられるご本人と面談し,ご本人からのご依頼をいただく必要があります。
ですので,すでに事件の依頼をお考えであれば,当初からご本人と一緒にご相談されることをお勧めします。
経営者向け
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従業員への福利厚生として,法律相談を実施したいと考えています。
従業員の抱える多重債務問題や,家庭内の問題等,種々の法律問題を解決することは,結果的に業務効率を高め,企業の利益に結びつきます。
その意味で,従業員に対する法律相談を企業の負担で行うことは,福利厚生に資するだけでなく,経営の観点からも優れているといえます。
かかる観点から,当事務所では,顧問先企業はもちろん,顧問関係のない企業からも,従業員に対する法律相談のご依頼を承っております。
なお,この場合,あくまで依頼主が事業主であることから,従業員の労務問題についてはご相談を承ることができません。また,相談者のプライバシーは厳重に守られるべきですので,相談内容を事業主に報告することができないなど,一定の制約はございます。
詳細は,当事務所までお問い合わせください。 -
会社の勉強会で講義してもらえますか?
当事務所の弁護士は,これまで,経営者の方を対象とする「倒産法制」や「債権回収」をテーマにしたセミナー,顧問先企業の役員を対象とするコンプライアンス講義,弁護士を対象とする入管法講義等,様々なセミナーを行ってまいりました。
担当者の方からお電話で詳細を伺い,日程調整等させていただきますので,お気軽にご利用ください。
なお,当事務所の顧問サービスをご利用の経営者には,顧問料の範囲内で各種セミナーを実施いたしております。 -
セカンドオピニオンを伺いたいのですが。
当事務所では,セカンド・オピニオン(二次的意見)を奨励しています。法律問題という重大事の処理を依頼するのですから,複数の意見を聞き,どの弁護士に依頼するのかを決定するのは,当然のことです。
当事務所にご相談に来られた方にも,ご依頼を決断される前に,できれば他の弁護士にも法律相談することをお奨めしています。
また,当事務所では,最終的にご依頼をされるかどうかにかかわらず,あくまで参考意見として法律相談をしたいという方からのご相談も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。 -
取引先から契約書への記名・押印を求められていますが,応じていいものか分かりません。
契約書に基づく取引は,将来のトラブル防止のために効果的です(当ウェブサイトの「業務内容>契約書の作成」をご参照ください。)。
だからといって,相手方が提示した契約書にそのまま記名・押印してしまうことは,大変危険です。契約書の内容を吟味し,いかなるリスクがあるのかを確認した上で,記名・押印しなければなりません。
その際には,法の専門家である弁護士からアドバイスを受け,判断材料とすることをお勧めします。
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顧客からのクレームで困っています。
お客様からの苦情には,現在のあなたのビジネスを改善するためのヒントが詰まっています。顧客サービスの行き届いている会社は,全て,苦情・クレームを大切に扱っていると言っても過言ではありません。
だからといって,一線を越えた明らかに不当な要求に従う必要がないことは,言うまでもありません。
このように,苦情を大切に取り扱う一方で,不当な要求に対しては毅然とした対応をとることが肝要です。
しかしながら,正当な苦情と不当要求が混在し,判断が困難な事案も多く,毅然とした対応をしたいと考えても,具体的にどうすべきか迷うことも少なくありません。
当事務所では,上記のようなケースにおいて,会社の置かれている状況を具体的に検討し,アドバイスすることが可能です。詳細は,お電話にてお問い合わせください。