事件ご依頼の費用

当事務所では,事件のご依頼をいただく前に,必要な弁護士費用について,詳細な説明をさせていただきます。ここでは,その概略をご覧いただきます。

経済的利益について
事件処理の結果に,成功・不成功がある場合の弁護士費用を算定する際,原則として「経済的利益」という概念を用います。
 
下記は「経済的利益」の一例です(当事務所では,その他の経済的利益についても,報酬基準で明確に定めております)。
○金銭債権は,債権の総額(利息と遅延損害金を含む)
○賃料増減額請求事件は,増減額分の7年分の額
○所有権は,対象たる物の時価相当額
○遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。
 
このように,「経済的利益」は,一口でいうと,その事件に関して依頼者が有する利益ということになります。

民事事件の着手金及び成功報酬

着手金及び報酬金は,原則として,経済的利益の額を基準として,以下のような基準を用いて算定します。

訴訟事件等の場合 経済的利益の額

  • 300万円以下の部分

    8.8%(税抜8%)
    17.6%(税抜16%)
  • 300万円~3000万円の部分

    5.5%(税抜5%)
    11%(税抜10%)
  • 3000万円~3億円の部分

    3.3%(税抜3%)
    7.7%(税抜7%)
  • 3億円を超える部分

    3.3%(税抜3%)
    5.5%(税抜5%)

契約締結交渉の場合 経済的利益の額

  • 300万円以下の部分

    2.2%(税抜2%)
    4.4%(税抜4%)
  • 300万円~3000万円の部分

    1.1%(税抜1%)
    2.2%(税抜2%)
  • 3000万円~3億円の部分

    0.55%(税抜0.5%)
    1.1%(税抜1%)
  • 3億円を超える部分

    0.33%(税抜0.3%)
    0.66%(税抜0.6%)

建物明渡請求(賃料不払を理由とするもの)について

上記の取決めとは別に,当事務所では,賃料不払を理由とする建物明渡請求を行う場合,着手金22万円(顧問先は15万4000円),明渡報酬金22万円(顧問先は 15万4000円),未払賃料の回収に対する報酬金を回収額の22%という低廉かつ明瞭な基準で弁護士費用を算定させていただいています。
 
ただし,賃料不払を理由に賃貸借契約を解除する場合の建物明渡請求に限ります。

実費について

ご依頼の事案を処理するにあたって発生する収入印紙代,郵便切手代,記録等の謄写費用,交通通信費,宿泊料等々の諸実費については,原則として,事件をお受けした時に,所要見込額を概算でお預かりしております。
 
実費の残高については,事件終了時に清算させていただきますが,不足を来した時には,適宜,追加の実費相当額を概算でお預かりすることもございます。

日当について

日当は,弁護士が事件処理のために遠方に出張しなければならない場合に,お支払いいただく手数料です。

日当額は,次の範囲内で適切にに決定させていただきます。なお,出張の必要性が見込まれる事件においては,事件受任時に,所要見込額を概算でお預かりすることがございます。


半日(往復2時間以上):3万円~5万円

1日(往復4時間以上):5万円~10万円

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